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ニュースレター

自己株式取得の緩和(中国)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
若江悠
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第68号(2018年11月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2018年10月26日、中国全人代常務委員会において5年ぶりとなる会社法の改正がなされ、即日公布、施行された。今回改正されたのは、会社法142条の自己株式の取得に関する規定である。中国会社法に規定される会社類型には、有限会社と株式会社とがあるが、日本と異なって、いわゆる閉鎖会社(日本企業が設立するほとんどの外商投資企業を含む)は基本的に有限会社形態を選択し、株式会社形態を選択するのは上場会社か上場を目指す会社であるのが通常である。

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