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ニュースレター

アジア地域における近時の贈収賄規制強化の動向

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
松本岳人
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第70号(2019年1月)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

アジアの新興国において日本企業がビジネスを進める上で、最も重要なコンプライアンス問題の一つが贈収賄規制に対する対応であろう。昨年(2018 年)だけでもアジア地域の多くの国で贈収賄規制に関する法改正がなされており、企業における贈収賄規制対応の重要性はさらに高まっている。米国の Foreign Corrupt Practices Act(FCPA)や英国 Bribery Act(UKBA)の域外適用のリスクに対応するため、グローバルに贈収賄規制に対応するための贈収賄防止方針や社内規程を定め、運用している企業も多くなっているが、それらに加えて、アジアにおいてビジネスを行う企業にとっては各地域におけるローカルの贈収賄規制も適用されることから、最新のローカル規制の内容や執行状況をも勘案してコンプライアンス体制を確立することが必要となる。そこで、本稿ではアジア地域における近時の主な贈収賄規制の強化の動向について紹介することとしたい。

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