
深水大輔 Daisuke Fukamizu
パートナー
東京
NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター
昨年発覚した企業不祥事事件の一つにスルガ銀行株式会社(以下「スルガ銀行」といいます。)のシェアハウス関連融資事件があります。この事件に関する2018年9月7日付け第三者委員会調査報告書においては、関係する取締役や監査役(以下、取締役と監査役に併せて言及する場合を「役員」といいます。)一人一人について、善管注意義務違反の有無が検討されており、その結果、「会社に著しい損害を与えるおそれのある重大な問題が発生していることを認知したのであるから、調査や対応策の策定を指示し、取締役会を開催して報告・付議をし、監査役には直ちに伝達する必要があった(会社法357条)と考えられる。この点は、それをしなかったことについて、善管注意義務違反及び法令違反に該当するものと思料される」あるいは「大きな規模の関係融資がある先で、問題の兆候を認識する機会があったのであるから、それぞれの時点できちんと調査すべきであったと思われ、それをしなかったことは監査役としての善管注意義務に違反するものと思料する」などとして、一部の取締役や監査役について、善管注意義務違反が肯定されています。
(2025年4月)
福原あゆみ、山下もも子、ニーナ・ニュウコム(共著)
福原あゆみ
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