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多岐にわたる分野の専門的知識と実績を持つ弁護士が機動的にチームを組み、質の高いアドバイスや実務的サポートを行っています。

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当事務所の弁護士等が執筆したニュースレター、論文・記事、書籍等のご紹介です。多様化・複雑化する法律や法改正の最新動向に関して、実務的な知識・経験や専門性を活かした情報発信を行っています。

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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

企業役員の調査・対応義務 ―注意すべき「不正の兆候」

NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター

著者等
深水大輔辺誠祐(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Compliance Legal Update ~企業不祥事・コンプライアンスニュースレター~ 第28号(2019年1月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

昨年発覚した企業不祥事事件の一つにスルガ銀行株式会社(以下「スルガ銀行」といいます。)のシェアハウス関連融資事件があります。この事件に関する2018年9月7日付け第三者委員会調査報告書においては、関係する取締役や監査役(以下、取締役と監査役に併せて言及する場合を「役員」といいます。)一人一人について、善管注意義務違反の有無が検討されており、その結果、「会社に著しい損害を与えるおそれのある重大な問題が発生していることを認知したのであるから、調査や対応策の策定を指示し、取締役会を開催して報告・付議をし、監査役には直ちに伝達する必要があった(会社法357条)と考えられる。この点は、それをしなかったことについて、善管注意義務違反及び法令違反に該当するものと思料される」あるいは「大きな規模の関係融資がある先で、問題の兆候を認識する機会があったのであるから、それぞれの時点できちんと調査すべきであったと思われ、それをしなかったことは監査役としての善管注意義務に違反するものと思料する」などとして、一部の取締役や監査役について、善管注意義務違反が肯定されています。

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