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ニュースレター

GDPRに基づく制裁に関する最新動向

NO&T Client Alert

著者等
森大樹藤崎恵美(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Client Alert(2019年2月15日号)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2019年1月21日、フランスのデータ保護機関である「情報処理と自由に関する国委員会」(CNIL)は、GDPR(一般データ保護規則)の要求する透明性の欠如、不適切な情報提供及び広告に関する有効な同意の欠如を理由として、Google LLC(「米グーグル」)に5千万ユーロ(約62億円)の制裁金の納付を命じました。本件は、欧州連合(EU)が2018年5月に適用を開始したGDPRに基づく米IT大手企業向けの初の制裁事例であり、EUのみならず世界各国で注目を集めています。
GDPRは、欧州(EEA)域内に所在する自然人の個人データを扱う企業に対し、その取扱いに関する様々な要件等を規定しており、違反すると最大で世界の年間売上高の4%か2千万ユーロのうち高い方を制裁金として科される可能性があります。GDPRの規定は日本企業にも適用されることがあるため、本稿では本件について解説をするとともに、日本企業として留意すべき点についてご紹介します。

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