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中国において、日系企業を含む外商投資企業が取引契約を締結する際に仲裁条項を設けることは一般的な実務として行われており、外商投資企業(特に外資100%である外商独資企業である場合)は仲裁機関としてシンガポール等の外国仲裁機関を要求することが多い。しかし、(外国投資者が株主であるとはいえ)外商投資企業も中国法に基づいて成立した中国法人であり、中国法人間の契約について、中国以外の国・地域(香港含む)における仲裁機関を選択できるかは、法令の規定が不明確なこともあり、実務上落とし穴となりやすいポイントである。
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