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ニュースレター

外国仲裁機関を仲裁機関と定めた仲裁条項の中国における効力

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
鹿はせる
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第72号(2019年3月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

中国において、日系企業を含む外商投資企業が取引契約を締結する際に仲裁条項を設けることは一般的な実務として行われており、外商投資企業(特に外資100%である外商独資企業である場合)は仲裁機関としてシンガポール等の外国仲裁機関を要求することが多い。しかし、(外国投資者が株主であるとはいえ)外商投資企業も中国法に基づいて成立した中国法人であり、中国法人間の契約について、中国以外の国・地域(香港含む)における仲裁機関を選択できるかは、法令の規定が不明確なこともあり、実務上落とし穴となりやすいポイントである。

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