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ニュースレター

技術輸出入管理条例の改正について(中国)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
李紅
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第73号(2019年4月)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2018年3月18日、中国国務院は「国務院が一部の行政法規を改正することに関する決定」を公表し、当該決定はすでに施行されている。その内容は、「中華人民共和国技術輸出入管理条例」(以下「技術輸出入条例」という。)における、外国企業から中国企業への技術輸入における外国供与側の権利を制限する条項の一部(具体的には、24条3項、27条及び29条)を削除するものである。これは、本年3月15日付で可決され来年施行される外商投資法の一部内容と同様、昨今の米中貿易協議における、中国が外国企業から技術移転を強要しているといった米国側の指摘に対する対応の一環として行われたものと考えられる。

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