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ニュースレター

企業による贈賄防止懈怠罪と免責ガイドライン(マレーシア)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
長谷川良和
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第76号(2019年7月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1.はじめに
昨年、マレーシアは贈賄防止強化の観点から「企業による贈賄防止懈怠罪」を導入する汚職防止委員会法の改正(「改正法」)を成立させた。今般、その贈賄防止懈怠罪に関し、企業の防衛手段として企業責任の免責を可能とする十分な措置に係るガイドライン(「本ガイドライン」)が出されるに至った。また、贈賄防止懈怠罪に係る改正法は、2020年6月1日から施行見込みとなった。そこで、以下では、贈賄防止懈怠罪の概要及び本ガイドラインの基本原則について解説する。

2. 贈賄防止懈怠罪の概要
マレーシアの贈賄防止懈怠罪は、贈賄に関して新たに企業責任の考え方を導入するものであり、処罰対象行為及び罰則について、概要以下のとおり定めている。

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