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ニュースレター

サイバースペース上の個人情報保護法制(ベトナム)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
カオ小池ミンティ
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第76号(2019年7月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

インターネットの発展とクラウド、IoT、AI 等の技術革新により膨大なデータを容易に保有・分析・利用することが可能となったことに伴い、ベトナムにおいても、データを活用した新ビジネスを行うスタートアップ等への投資が急増している。データの利用にもっとも大きな影響を与える法規制の一つが個人情報保護法制であることから、本稿ではベトナムにおけるサイバースペース上の個人情報保護法規制について概説する。

• 個人情報保護に関する法令
ベトナムにおいては、日本の個人情報保護法のような個人情報の取扱いについて包括的な定めを置く法律は存在せず、個人情報保護についての規定は様々な法令に散在している。たとえば、民法(法91/2015/QH13号)、消費者保護法(法59/2010/QH12号)、電子商取引法(法51/2005/QH11号)、情報技術法(法67/2006/QH11号)、サイバーセキュリティ法(24/2018/QH14)などに個人情報保護に関連する規定があるが、2016年7月より施行されているサイバー情報セキュリティ法(法86/2015/QH13号)にサイバースペース上の個人情報保護についての包括的な規定が存在する。以下、サイバー情報セキュリティ法の規定を中心に説明する。

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