
垰尚義 Takayoshi Tao
パートナー
東京
NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター
近時、上場企業グループにおいて不正行為が発覚し、かかる不正行為の内容が公表される前に、これらを認識したグループ会社社員や取引先の役員らが株式の取引を行ったことに対し、いわゆるバスケット条項(金融商品取引法166条2項4号および8号)が適用され、課徴金が課される事例が続いています。
不正行為の発覚にバスケット条項が適用される可能性があるとして、どのような内容の不正行為である場合にバスケットが適用されるのか、適用されるとして、どの時点から重要事実として扱うべきかという判断は容易ではなく、また不正行為の発覚後は多数の社内外の関係者が関与することとなるという性質上、重要事実としての管理も極めて困難となることが想定されます。
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