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ニュースレター

インドネシア語の使用に関する大統領令の制定・施行

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
坂下大
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第81号(2019年12月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

インドネシアでは、2009年に制定及び施行された国旗、国語、国章、及び国歌に関する法律(以下「言語法」という。)に基づき、一定の場合にインドネシア語での契約締結が求められる。言語法の施行当初は、その大きな負担ゆえに、言語法の規定にかかわらず外国語(典型的には英語)のみで契約を締結したり、当事者が要求した場合には追ってインドネシア語の契約も作成する旨を合意したりする例もある程度存在したように思われるが、言語法の規定に反して英語のみで締結された契約を無効と判断した2013年の西ジャカルタ地裁判決が2015年に最高裁で確定して以降(当該裁判所の判断の詳細については、NO&T Asia Legal Update第31号(2015年10月)の拙稿を参照されたい。)、言語法違反のリスクは実務上より慎重に捉えられるようになっていると思われる。

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