
坂下大 Yutaka Sakashita
カウンセル
シンガポール
NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
インドネシアでは、2009年に制定及び施行された国旗、国語、国章、及び国歌に関する法律(以下「言語法」という。)に基づき、一定の場合にインドネシア語での契約締結が求められる。言語法の施行当初は、その大きな負担ゆえに、言語法の規定にかかわらず外国語(典型的には英語)のみで契約を締結したり、当事者が要求した場合には追ってインドネシア語の契約も作成する旨を合意したりする例もある程度存在したように思われるが、言語法の規定に反して英語のみで締結された契約を無効と判断した2013年の西ジャカルタ地裁判決が2015年に最高裁で確定して以降(当該裁判所の判断の詳細については、NO&T Asia Legal Update第31号(2015年10月)の拙稿を参照されたい。)、言語法違反のリスクは実務上より慎重に捉えられるようになっていると思われる。
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(2025年4月)
三笘裕、伊藤環(共著)
(2025年4月)
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商事法務 (2025年4月)
長島・大野・常松法律事務所 農林水産・食品プラクティスチーム(編)、笠原康弘、宮城栄司、宮下優一、渡邉啓久、鳥巣正憲、岡竜司、伊藤伸明、近藤亮作、羽鳥貴広、田澤拓海、松田悠、灘本宥也、三浦雅哉、水野奨健(共編著)、福原あゆみ(執筆協力)
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(2025年4月)
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