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ニュースレター

外商投資法実施条例(パブリックコメント版)について(中国)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
若江悠
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第81号(2019年12月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2019年3月15日、全人代において既存の「外資三法」にかわる外資に関する基本法である外商投資法が可決され、2020年1月1日から施行されることになった。外商投資法は全42条と短く、原則的、抽象的な規定が多く、中国においてビジネスを行う外資系企業にとってどのような実務上の影響が出てくるかを見極めるためにも、細則の制定が待たれていた。2019年11月1日、中国の司法部が「外商投資法実施条例(パブリックコメント版)」(以下「実施条例」という。)を公表した。

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