井上博登 Hiroto Inoue
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東京
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2017年に成立した「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)(以下「改正民法」という。)がいよいよ2020年4月1日に施行される。改正まで半年を切り、各業界における改正民法の影響の具体的な検討もかなり進んできたようである。
今回の改正は多岐に渡るが、その全てに触れることは難しいので、本稿では、多くの方に何らかの形で影響があると思われる不動産賃貸借の実務に対する影響についてご紹介したい。
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