
井上博登 Hiroto Inoue
パートナー
東京
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「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)(以下「改正民法」という。)は、2017年に公布され、幾つかの例外を除き、ついに本年2020年4月1日から施行される。かかる施行日に向けて、現行民法に則している不動産売買契約書を改正民法に対応する形でアップデートする作業が本格化してきているところ、従前の瑕疵担保責任条項を契約不適合責任条項に修正していく作業が大きな検討ポイントと思われる。そこで、本稿では契約不適合責任に関する条項を中心に紹介することにしたい。
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