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ニュースレター

民法改正の不動産売買実務への影響

NO&T Client Alert

著者等
井上博登山中淳二齋藤理松尾博憲小山嘉信洞口信一郎(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Client Alert(2020年3月16日号)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)(以下「改正民法」という。)は、2017年に公布され、幾つかの例外を除き、ついに本年2020年4月1日から施行される。かかる施行日に向けて、現行民法に則している不動産売買契約書を改正民法に対応する形でアップデートする作業が本格化してきているところ、従前の瑕疵担保責任条項を契約不適合責任条項に修正していく作業が大きな検討ポイントと思われる。そこで、本稿では契約不適合責任に関する条項を中心に紹介することにしたい。

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