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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

個人情報国外移転安全評価弁法(意見募集案)(中国)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
川合正倫
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第76号(2019年7月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

いわゆる「ビッグデータ社会」の到来により、各企業が保有するデータの価値が高まっている。中国では、サイバーセキュリティ分野において全面的な枠組みを定めた法律であるネットワーク安全法が2017年6月1日から施行され、データの取扱いについても規定がなされている。ネットワーク安全法は基本法的な性格を有しており、各分野については個別の法制の整備が待たれているところであるが、このたび個人情報の国外移転に関するものとして、国家インターネット情報弁公室が2019年6月13日付で「個人情報国外移転安全評価弁法(意見募集案)」(以下「本弁法案」という。)を公布し、2019年7月13日を期限としてパブリックコメントが募集されている。本弁法案では、2017年4月11日に公開されその後立法作業に進捗がみられなかった「個人情報及び重要データの国外移転における安全評価規則(意見募集案)」(以下、「2017年草案」)における個人情報に関する規定に関し、個人情報の保護を強化するかたちで大幅な変更が加えられている。本弁法案に従うと、ネットワーク運営者が個人情報を国外移転する場合には、あらゆる場合に例外なく国家インターネット情報弁公室による承認が必要とされるなど、グローバル事業を展開する企業にとって多大な影響がある内容となっている。本稿では、本弁法案の主な内容を紹介することとする。

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