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ニュースレター

オムニバス法の制定(その7)〜不動産法制の主要なアップデートと条件付き違憲判決(インドネシア)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
中村洸介
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第105号(2021年12月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2020年11月2日に制定された雇用創出に関する法律(通称「オムニバス法」)は、インドネシアにおける投資促進及び雇用機会の創出を目的として、約80の法令を一度にまとめて改廃したものであるが(NO&T Asia Legal Update 「オムニバス法の制定(その1)」~「オムニバス法の制定(その6)」参照)、オムニバス法及びその関連規則によって、不動産法制に関してもアップデートが生じている。本稿では、その主要なものとして、①外国人によるアパートメント・ユニットの保有、及び②土地登記制度の電子化について概説する。

また、2021年11月25日、インドネシアの憲法裁判所により、オムニバス法に対する条件付き違憲判決が下されたため、併せて本稿で取り上げる。

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