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ニュースレター

インドネシアにおけるハラール認証制度

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
中村洸介
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.111(2022年6月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

世界最大のイスラム教徒を有するインドネシアでは、食品、化粧品、ファッション、観光の分野をはじめ、ハラール産業の成長が期待されている。ハラールとは、シャリア(イスラム法)において「合法、許された」を意味し、その対義語であるハラームは「禁じられた」を意味する。一般的な例を挙げると、水、果物、野菜、穀物、魚などはハラールであり、豚やお酒などはハラームにあたると考えられているが、ハラールであるかどうかは、イスラム教の宗派や法学派によって見解が異なることもある。そのため、イスラム有識者による判定を受け入れて実施するかどうかはイスラム教徒それぞれに委ねられるものである。

本稿では、インドネシアにおける、対象製品がハラールであることを保証するハラール認証制度を紹介する。

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