icon-angleicon-facebookicon-hatebuicon-instagramicon-lineicon-linked_inicon-pinteresticon-twittericon-youtubelogo-not
People 弁護士等紹介

多岐にわたる分野の専門的知識と実績を持つ弁護士が機動的にチームを組み、質の高いアドバイスや実務的サポートを行っています。

Publications 著書/論文

当事務所の弁護士等が執筆したニュースレター、論文・記事、書籍等のご紹介です。多様化・複雑化する法律や法改正の最新動向に関して、実務的な知識・経験や専門性を活かした情報発信を行っています。

Seminars 講演/セミナー

当事務所では、オンライン配信を含め、様々な形態でのセミナーの開催や講演活動を積極的に行っています。多岐にわたる分野・テーマの最新の企業法務の実務について解説しています。

Who We Are 事務所紹介

長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

SCROLL
TOP
Publications 著書/論文
ニュースレター

中国の反外国制裁の現在地:米国経済制裁に従って中国との取引を中止する場合の注意点

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

近年、米中摩擦やロシア・ウクライナ戦争を始めとする国際間の緊張関係の高まりを受けて、経済制裁対象国・企業との取引の継続可否が問題となることが多い。とりわけ中国との関係では、近年一定数の中国企業がいわゆるエンティティリストに掲載されるなど米国の経済制裁の対象とされており、また今年6月には米国のいわゆる新疆ウイグル自治区からの輸入禁止法も施行されるため、日本企業としては米国の経済制裁に従って、一定の中国関連取引を中止すべきかどうか、検討を迫られる局面が考えられる。他方で、中国も米国の経済制裁及びその追従に対する対抗措置として、反外国制裁関連法令を次々と成立させており、米国・中国との取引がどちらも多い日本企業は、いわば狭間に立たされることとなる。反外国制裁関連法令の外延は製品・技術の輸出入規制及び情報の国外移転規制等を含めると広範に亘るが、本稿では、日本企業が米国の対中経済制裁に従って、中国企業との取引を取りやめた場合に、どういった対抗措置を中国で受けるリスクがあるかという問題を念頭に、留意点を取りまとめる。

1. 中国の反外国制裁法令と運用の現状

中国において、外国(主に米国が想定される)の経済制裁に対する対抗及び追従阻止を狙いとする法令は、主に①反外国制裁法(2021年6月10日公布・施行)、②信頼できないエンティティリスト※1(2020年9月19日商務部公布・施行)(以下「中国版エンティティリスト」という。)及び③外国の法律および措置の不当な域外適用を阻止する規則※2(2021年1月9日商務部公布・施行)(以下「中国版ブロッキング規則」という。)の3つである。

3つの法令は適用の優先関係はなく、重複して適用されうる。米国の経済制裁に従って、中国企業との取引を中止した日本企業を想定した場合、各法令(本文末の条文訳を参照されたい)が適用されるリスクとしては、それぞれ以下が考えられる。

  • ① 反外国制裁法との関係では、「差別的制限措置の制定、決定及び実施に直接又は間接的に関与した」に該当し(第3条)、第4条で規定する関係者と共に、入国禁止、国内資産の差押え等の対抗措置を受ける可能性がある(第5条)。また、「外国が中国の国民又は組織に対して行う差別的制限措置…の援助」(第12条第1項)に該当し、相手方となる中国企業から中国の裁判所(人民法院)において援助行為の停止及び損害賠償請求を求める訴訟提起を受ける可能性がある(第12条第2項)。
  • ② 中国版エンティティリストとの関係では、「中国企業、他の組織または個人との正常な取引を中断し、または中国企業、他の組織または個人に対して差別的な措置をとり」(第2条)に該当し、当局の公布するエンティティリストに掲載され、中国との輸出入及び投資活動の禁止等の制裁を受ける可能性がある(第10条)。
  • ③ 中国版ブロッキング規則との関係では、「外国の法令および措置により、第三国(地域)およびその国民、法人またはその他の組織との通常の経済、貿易および関連活動を禁止または制限する」状況に該当し、相手方となる中国企業は当局に報告する義務を負い(第4条)、当局は「外国の法令及び措置が域外において不当に適用されていることを確認したとき」は、当該外国の法令及び措置に追従してはならない旨の禁止命令を発令し(第7条)、その発令対象となった外国法令・措置に引き続き追従する場合は、取引相手となる中国企業等から中国の裁判所で損害賠償請求を提起される可能性がある(第9条)。

上記のうち、③中国版ブロッキング規則との関係では、当局(商務部)が発令する「禁止命令」で追従が禁じられる「外国法令及び措置」が特定される必要があるが、本稿を執筆した2022年5月末日において、同規則に基づく禁止命令は未だに発令されていない。

また、②中国版エンティティリストとの関係では、リストに掲載されることが反制裁措置を受ける要件となるが、本稿執筆時点において、エンティティリストに掲載される企業は未だ公布されていない。

他方、①反外国制裁法については、中国当局はこれまで、香港及び新疆ウイグル自治区関連制裁に関与したとして、米国の個人15名及び団体1名に対して、また台湾への武器輸出に関与したとして、米国企業2社に対して対抗措置を行うと公表した実例がある。しかし、本稿執筆時点において、米国の経済制裁に従って中国企業との取引を取りやめた企業に対して、対抗措置を公表した実例は存在しない。

上記から、現時点において、日本企業が受動的に米国の経済制裁に従って、中国企業との取引を取りやめても、直ちに中国当局から対抗措置を受ける蓋然性は、少なくとも今のところ高くないと思われる。もっとも、そのことでリスクがないと断定するのも早計であろう。中国当局は外国との貿易を重視する観点から、上記のようにこれまでのところ対抗措置を抑制的に運用していると思われる一方、取引を中止された中国企業から、米国の経済制裁に従って取引を中止した日本企業に対し、中国版ブロッキング規則第4条に基づき当局に通報を受けるリスクや、反外国制裁法第12条第2項に基づき、中国の裁判所に提訴を受けるリスクが考えられるためである。

2. 注目すべき直近の裁判例

この点、公表されている裁判例をデータベースで確認した限り、反外国制裁法関連法令が制定されてから2年弱ということもあり、適用が肯定された事例はまだ見当たらない。しかし、2021年末に広州中級人民法院が下した以下の判決は注目に値する。

裁判例
  • ・ 2021年12月30日広東省広州市中級人民法院判決※3
事案
  • ・ 売主(原告)及び買主(被告)は、商品売買契約を締結し、売主がUAEで調達したメタノール 約4万トン(「対象商品」)を買主に売り渡す約束をしていた。同契約の添付書類には「貿易制裁に関する表明保証書」が含まれ、売主は自ら提供する商品がイラン、シリア、北朝鮮、キューバ、クリミア地区及びベネズエラ(「制裁対象国」)の石油・石油化学製品に該当しないことを買主に対して表明保証していた(なお、売主・買主はいずれも中国企業であるが、買主は英国のBP plcが40%、現地企業が60%の持分をそれぞれ保有する中外合弁会社である。)。
  • ・ 売主が買主に対象商品を引き渡した後、買主は対象商品が制裁対象国に由来するものと疑い、売主に対し商品の原産地証明を提出するよう求めたところ、売主はこれを拒否した。買主は契約の解除を主張し、商品の受領を拒否し、商品代金の支払も拒否した。
  • ・ 売主は買主の契約解除が不当であるとして損害賠償請求を提起し、根拠の一つとして、「貿易制裁に関する表明保証書」の内容は中国の反外国制裁法及び中国版ブロッキング規則に反するものであり、無効であると主張した。
判決
  • ・ 広州市中級人民法院は売主の訴えを棄却
  • ・ 同裁判所は、「貿易制裁に関する表明保証書」は、商品売買契約書の合意の一部であり、同文書には売主の押印があることから、売主の真実の意思表示であると認定した。また、当該表明保証の主な内容は、売主が提供する商品がイラン等の国の石油、石油製品又は石油化学製品に該当しないことを約束するものであり、中国の反外国制裁法及び中国版ブロッキング規則の適用範囲に当たらないとした上で、上記表明保証が無効であるとの原告の主張は根拠を欠き認められない、と判示した。

上記事案では、買主が行った取引契約の解除の有効性が問題となり、売主からは、イラン等の制裁対象国から対象商品を調達しないことの表明保証が中国の反外国制裁法等に違反するとの主張がなされたところ、裁判所は同表明保証が中国の反外国制裁法等の適用範囲に当たらないと判断したうえで、売主の主張を排斥した。合理的な判断と思われるが、中国の反外国制裁法等の「適用範囲に当たらない」という判断は、本件における制裁対象国に、中国が含まれていなかったという事実が重要であったと思われる。

仮に同種の紛争が起き、問題となる表明保証の内容が中国の特定地区から特定の商品を調達しないというものであった場合には、中国の裁判所は反外国制裁関連法令が適用されるとして、取引当事者の一方による解除を認めない判断をする可能性があると思われる。日本企業としては、そういった紛争を裁判所に持ち込まれることがないようにするよう、取引先選定を始めとする事前予防に関し、慎重な取扱いが求められるであろう。この点、取引中止や解除を受ける企業の立場にたって考えると、解除を行った企業に対して反外国制裁関連法令違反を主張して中国国内の裁判所に出訴した場合、その件での勝訴判決を得られたとしても、今後の解除企業、引いては解除企業所在国企業との取引が難しくなるリスクがあるが、逆に言えば、そういったリスクを考慮しないような企業であれば、出訴を躊躇われない可能性がある。上記裁判例では、買主にとってはメタノールの調達自体本件が初めてであり、売主との関係も、取引直前に売主から買主にコンタクトが行われ、本件が初めての取引であったことが事実認定されており、紛争防止の観点からは示唆的と思われる。

■参考法令

法令 対抗内容
反外国制裁法 ● 第4条(差別的措置に対する対応措置)
国務院の関係部門は、本法第3条に規定する差別的制限措置の制定、決定または実施に直接または間接的に関与した個人および団体を対抗措置リストに掲載することを決定できる。
● 第12条(差別的制限措置の実施又は援助の禁止)
第1項 いずれの組織又は個人も、外国が中国の国民又は組織に対して行う差別的制限措置を実施し、又はその実施を援助してはならない。
第2項 いずれかの組織又は個人が前項の規定に違反し、中国の国民および組織の合法的権益を侵害した場合、中国の国民および組織は、人民法院に訴訟を提起し、侵害の停止と損害賠償を請求することができる。
中国版エンティティリスト ● 第2条(エンティティリストに掲載される企業の要件)
正常な市場取引の原則に違反し、中国企業、他の組織または個人との正常な取引を中断し、または中国企業、他の組織または個人に対して差別的な措置をとり、中国企業、他の組織または個人の合法的な権利と利益を著しく損なわせている。
● 第10条(エンティティリストに掲載された場合の効果)
担当機関は、エンティティリストに掲載される外国法人について、実情に照らして、次に掲げる措置のいずれか又は複数をとることを決定し、公表することができる。
(1) 中国関連の輸出入活動に従事することを制限または禁止すること。
(2) 中国の領域におけるその投資を制限または禁止すること。
(3) その関係者、輸送手段等の立入りを制限または禁止すること。
(4) その関係者の中国での労働許可、滞在、在留資格を制限または取り消すこと。
(5) 事情の重大性に応じた適切な額の罰金刑
(6) その他必要な措置
中国版ブロッキング規則 ● 第5条(域外適用を受けた者の報告義務)
中国国民、法人またはその他の組織が、外国の法令および措置により、第三国(地域)およびその国民、法人またはその他の組織との通常の経済、貿易および関連活動を禁止または制限する状況に遭遇した場合、30日以内に、国務院の管轄商務部門に状況を報告しなければならない。報告者が守秘義務を要求した場合、国務院所管の商務部門およびその職員は、本人のために守秘義務を負うものとする。
● 第7条 (禁止命令の発令)
第1項 担当機関は、審査の結果、当該外国の法令及び措置が域外において不当に適用されていることを確認したときは、国務院所管の商務部門が当該外国の法令及び措置の承認、執行及び遵守の禁止命令(以下「禁止命令」という。)を発令するよう決定することができる。
第2項 担当機関は、実際の状況に応じて、禁止事項を一時停止または取消を決定することができます。
● 第9条(損害賠償請求の提起)
第1項 当事者が禁止命令に定められた外国の法律及び措置を追従し、中国国民、法人又はその他の組織の合法的権益を侵害した場合、中国国民、法人又はその他の組織は、人民法院に訴訟を提起し、法律に従ってその当事者に損害賠償を求めることができるが、本弁法の第8条の規定により免除される場合を除く。
第2項 禁止命令に定められた外国の法律に基づいて行われた判決または裁定が、中国国民、法人またはその他の組織に損害を与えた場合、中国国民、法人またはその他の組織は、法律に基づいて人民法院に訴訟を提起し、判決または裁定によって利益を得た当事者に損害賠償を求めることができる。
第3項 本条第1項および第2項に規定する当事者が、施行されている人民法院の判決または裁定を履行することを拒否する場合、中国国民、法人またはその他の組織は、人民法院に対して、法律に従って強制執行を申請することができる。

脚注一覧

※1
中国法令名:不可靠实体清单规定

※2
中国法令名:阻断外国法律与措施不当域外适用办法

※3
(2021) 粤01民初1365号

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


全文ダウンロード(PDF)

Legal Lounge
会員登録のご案内

ホットなトピックスやウェビナーのアーカイブはこちらよりご覧いただけます。
最新情報をリリースしましたらすぐにメールでお届けします。

会員登録はこちら

弁護士等

国際通商・経済制裁法・貿易管理に関連する著書/論文

海外業務に関連する著書/論文

アジア・オセアニアに関連する著書/論文

中国に関連する著書/論文

決定 業務分野を選択
決定