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ニュースレター

ベトナム子会社の親子ローンによる資金調達が難しくなる? ~外国ローン借入の規制に関する改正案~

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
澤山啓伍
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.115(2022年7月)
関連情報

本ニュースレターの概要をPodcastで配信しています。
The NO&T Podcast – JP
ベトナム子会社の親子ローンによる資金調達が難しくなる?
~外国ローン借入の規制に関する改正案~

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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1.背景

日本企業のベトナム子会社を含むベトナム企業が、ベトナム国外から借入をする際に、そのローンが期間1年超のもの(「中長期ローン」と呼ばれ、期間1年以内の「短期ローン」と区別されている。)であれば、国家銀行での登録手続が必要である。これに加えて、このような国外からの借入(以下、「外国ローン」という。)を行うには他にも条件が課されている。今般その条件を定めている通達第12/2014/TT-NHNN号(以下、「通達12号」という。)を改正する通達の草案(以下、「改正案」という。)が公開され、パブリックコメント手続に付されている。本稿では、その草案の内容を紹介する。なお、以下では借入人が金融機関以外であり、借入に政府保証が付かない場合を前提とする。

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