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私有財産担保に係る全国的な電子登記簿制度の導入(フィリピン)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 フィリピンでは、2019年12月に施行された私有財産担保法(Personal Property Security Act)に基づき、近々、私有財産担保に関する対抗要件の具備方法として、フィリピン国土登記庁によって設置される中央集中的かつ全国的な電子登記簿(以下「私有財産担保登記簿」という。)への登録制度が導入されることになっている。

 従来は、各種法令において担保目的物の種類に応じた異なる対抗要件の具備方法が規定されており、中央集中的かつ全国的な公開の電子登記簿は存在しておらず、担保権の存在や内容についての権利関係を確認できる全国的な枠組みは存在していなかった。しかしながら、私有財産担保登記簿の運用開始後は、何人も私有財産担保登記簿のシステムにログインすることにより、担保権の存在や内容に関する情報を検索してアクセスできるようになることが想定されている。

 以下では、来たるべきその運用開始に備えて、あらためて私有財産担保登記簿の制度を概観する。

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