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中国:個人情報越境移転標準契約の留意点~中国版SCCの正式公表~

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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 2023年2月24日に、中国国家インターネット情報弁公室は、昨年6月の意見募集を経て※1、「個人情報越境標準契約弁法」(以下、「本弁法」という。)及びその別紙として「個人情報越境移転標準契約」(以下、「標準契約」という。)を正式に公表した※2

 現行の中国個人情報保護法(以下、「個情法」という。)の下では、個人情報取扱者が個人情報を中国域外に提供するためには、個情法38条1項に定める以下の4要件のいずれかを満たす必要がある(図表1)。本弁法はその要件の1つである標準契約の締結に関する実施細則を規定するものとなり、実務上活用されることが期待されている。

個情法38条 条文 主な規制法令
1項 主管当局による安全評価に合格した場合 「データ越境移転安全評価弁法」※3
2項 主管当局の規定に従い専門機構による個人情報保護の認証(以下、「保護認証」という。)を取得している場合 「個人情報保護認証実施規則」※4
「ネットワーク安全標準実践ガイドライン 個人情報越境移転処理活動安全認証規範(TC260-PG-20222A)」※5
3項 主管当局の定める標準契約に従って域外受領者との間で契約を締結し、双方の権利及び義務を合意した場合 本弁法、標準契約
4項 法律、行政法規又は主管当局の規定するその他の条件を満たす場合 N/A

図表1

図表1

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