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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

中国会社法の全面改正

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
川合正倫万鈞剣(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.181(2024年1月)
関連情報

ニュースレター
新会社法の時間効力に関する最高人民法院の規定(中国)(2024年7月)

業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 中国の会社法の改正について、これまで三回のパブコメ版が公表されていたが※1、2023年12月29日に最終改正案が全国人民代表大会常務委員会で可決、成立し、2024年7月1日に施行されることとなった。会社法が1993年に制定された以降、2回目の全面改正となる。

 改正会社法は、現行の13章218条から15章266条に充実化が図られた。改正案の可決まで3回の意見募集を通じて、登録資本の払込規制に関する見直しを含む重要点の検討が行われた。本稿では、現行法からの重要な変更点を中心として概要を紹介し、外国投資者の留意点を説明する。

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