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海外ライセンス指針の公表

NO&T Food System and Nature Law Update 農林水産・食品ビジネス法務ニュースレター

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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに

 農林水産省は、2023年12月に、育成者権者又は品種開発者が海外ライセンスを行うことに関し、海外ライセンスで目指すべき方向性及びその実現のための海外ライセンスの方針・戦略のあり方・考え方についての指針(以下「海外ライセンス指針」という。)を公表した※1

 日本には、品種改良により、高品質で顧客訴求力が高く、高額な取引の期待できる農産物(本ニュースレターにおいてはこれらの農産物を「ブランド農産物」という。)が多数存在する。こうしたブランド農産物は、日本の農産物の輸出の増大・増額に大きく貢献することが期待される。しかしながら、シャインマスカットや章姫(あきひめ)などのイチゴが海外に持ち出され、中国や韓国等で栽培されるなど※2日本のブランド農産物が海外で無秩序かつ相当な規模で生産・販売されている。更には日本以外で無断栽培された日本由来の農産物が別の国に輸出され、当該国における日本からのブランド農産物の市場を侵食している。このようにして、日本のブランド農産物の国際的な競争力が低下しているのが現状である。

 このような現状を踏まえて、海外ライセンス指針においては、ライセンス契約により海外における日本のブランド農産物の生産・販売を管理し、(1) 適切なライセンシー※3を通じて、日本の品種の無断栽培の実効的な抑止を確保すること、(2) 海外市場における日本のブランド農産物の周年供給を実現し輸出促進に寄与すること、(3) 海外での生産・販売に係るロイヤルティを確保し、新品種の開発投資など農業振興に還元するサイクルを実現することにより、国内農業振興及び輸出促進に寄与する体制への転換を目指すこととされている。本ニュースレターでは、海外ライセンス指針について概説する。

2. 海外ライセンス指針の概要

1.「海外ライセンス」とは

 海外ライセンス指針において、「ライセンス」とは、「登録品種又は一般品種について、その育成者権者等が、当該品種に係る知的財産権その他の知的財産(ブランド、栽培技術などを含む。)に由来する権原に基づき、他者に対し、当該品種その他品種に係る知的財産の利用を許諾・許可すること」と定義されている(1頁)。

 農林水産植物に係る品種それ自体を保護する仕組みとして、種苗法に基づく育成者権があるが、それ以外にも、①商標権によるブランド農産物に係る名称などの保護、②特許権による栽培方法、機械などに係る発明の保護、③生産に係る技術情報やノウハウなどについて、不正競争防止法の「営業秘密」としての法的保護などが考えられる。海外ライセンス指針は、品種に係る育成者権だけではなく、このような当該品種に係るその他の知的財産に由来する権原をも利活用することを念頭に置いている。

 このうち、植物の新品種を保護する育成者権は、上述のとおり、種苗法に定められている。具体的には、所定の要件を満たした品種が、審査を経て品種登録されることにより育成者権が発生する(種苗法第18条、同第19条第1項)。育成者権は、品種登録の日から25年(一定の品種については30年)間存続する(種苗法第19条第2項)。育成者権者は、原則として、登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種について業として利用する権利を専有する(種苗法第20条第1項)。なお、植物の新品種の保護等に関する国際的なルールを定めるものとして、UPOV条約※4がある。

2.海外ライセンス戦略

 海外ライセンス指針は、目指すべき方向性を踏まえて、海外ライセンスの戦略について、以下の4つの点に関して、その方向性を示している。これらについて概説する。

(1) ターゲット市場と品種の選定

 海外ライセンス指針は、国内農業振興及び輸出促進に寄与する体制への転換を大きな目標としている。この目標を踏まえて、ターゲットとなる市場として、①輸送条件、検疫条件、価格ニーズ等により日本からの農産物の輸出が困難な市場や、②生産・出荷時期をずらすこと等により日本からのブランド農産物の輸出との棲み分け・連携等が可能な市場を選定することが示唆されている。

 ライセンスに係る品種の選定に関しては、ニーズの高いものという点や新たなニーズの創出という点だけではなく、継続的なライセンス生産・販売によるロイヤルティの確保のため、育成者権の存続期間満了前に新たな登録品種へ更新することを目標とするとされている。また、侵害発生時の損害や日本からの輸出農産物との競合リスクを低減するため、日本で利用されていない品種の再評価・活用に言及されている。

(2) 生産国とライセンシーの選定

 生産国については、以下の3つの観点から選定するものとされている。

 ①侵害リスクを低減するため、品種保護制度の有無やその運用実態、政治・制度の安定性などのカントリーリスク、ライセンスビジネスの成熟度を考慮して生産国を選定することが指摘されている。

 ②高品質な農産物の生産や有利な条件での輸出・販売の観点から、生産条件(栽培時期、栽培適地、栽培技術の水準など)、ターゲット市場への輸出条件(検疫、関税等)、経済的条件(生産・流通コストなど)も考慮することとされている。この点に関して、例えば、生産条件が適合しない場合、生産された農産物の品質が低下し、当該農産物に係るブランドの価値を毀損してしまうなどのリスクも考えられる。

 ③海外における無断栽培の効果的な抑止に関して、侵害リスクの高い国において、信頼できる者にのみライセンスを付与し、同国における無断栽培の監視体制を構築することなどが示唆されている。

 また、ライセンシーについては、日本からの輸出との棲み分け・連携を図るための販売管理が行える者、ライセンス契約を遵守する信頼できる者を選定する、また、ロイヤルティの確保の観点から、流通・販売業者について、ターゲット市場における販売力がある者を選定することが示されている。

(3) 無断栽培・流通の抑止と対応

 無断栽培・流通の抑止と対応として、以下の4つの観点からまとめられている。

 ①品種登録については、侵害リスクが高く、権利行使の可能性が高い国(ライセンスを行う主要な生産国、主要な輸出先国、競合品の輸入量が多い国、輸出元国など)で行うこと、UPOV条約加盟国においては、UPOV条約で未譲渡性(UPOV条約上の新規性)が認められる期間内(出願期間:4年、果樹等は6年)に出願する必要があること※5などが指摘されている。

 ②他の知的財産制度等の活用については、農産物の名称等に係る商標権、農産物の栽培・生産に係るノウハウの営業秘密としての保護※6、栽培技術や機械等に係る発明の特許権による保護といった育成者権以外の知的財産制度を複層的に取得・活用することが指摘されている。また、日本産品の品質・ブランド価値の源泉となる栽培技術について、重要な知的財産として適切に保護・管理できるよう、秘密保持契約を締結することなどにより、技術流出の防止措置を講じることも挙げられている。

 ③未譲渡性が失われ、海外において育成者権の保護ができない品種であっても、「特定の栽培技術に基づく農産物」として市場で有利に販売できる場合などについては、これらの知的財産に由来する権原(例えば、当該栽培技術についての特許権)に基づくライセンスを行うことなどが示唆されている。

 ④監視と侵害対応については、日本からの海外における無断栽培等の監視・侵害対応の負担・コストの大きさを踏まえて、ライセンシーにより現地での侵害監視を機能させることが指摘されている。ライセンシーによる侵害監視の実効性を担保するためには、優良な品種や、高品質な農産物を生産するための栽培技術、これらに裏打ちされたブランドを示す商標等をライセンシーが独占的に利用できる契約とするなど、ライセンシーにも経済的メリットのある契約関係を構築することなども示唆されている。他方で、侵害対応にはコストがかかることに鑑みて、ライセンス戦略への影響の度合いに応じて対応にメリハリをつけることも有効であることが指摘されている。

(4) ロイヤルティの設定

 果樹については、一度苗木を植えると20年以上の長期間収穫物が生産・販売されることになるため、ロイヤルティについては、苗木に対して設定するだけでなく、収穫量、栽培面積等に対しても設定し、収穫・販売が行われる間の長期にわたり得られるようにすることが望ましい。このように、対象となる農産物の性質等を考慮したロイヤルティを設定する必要がある点は留意すべきである。また、育成者権の存続期間満了後のロイヤルティ確保の点から、登録更新により半永久的に権利を存続することのできる商標権の取得・ライセンスの検討も示唆されている。

3.ライセンス契約について

(1) ライセンス契約の枠組み

 ライセンスに当たっては、川下の流通・販売業者を特定するとともに、川上の種苗業者・収穫物生産者と結びつける形で契約を締結し、全ての生産・流通・販売関係者を特定することとされている。この枠組みにおいて想定される主要モデルとして、①育成者権者が、種苗業者、生産者及び流通業者それぞれに対してライセンスをする方法と②育成者権者が流通業者にライセンスし、当該流通業者が種苗増殖、生産をサブライセンスする方法があり得ることが指摘されている。①の方法による場合には、各当事者との間で個別にライセンス契約を締結することが可能となり厳格な管理ができる反面、契約締結及び期中の管理コストが嵩む。これに対して、②の方法による場合には、育成者権者による管理コストを軽減することができる反面、ライセンシーとなる流通業者が種苗業者、生産者を管理することになるため、流通業者には高い管理能力が求められる。

 なお、このような契約の枠組みを検討するに当たっては競争法への抵触について留意する必要がある。また、上記①及び②は例示であり、個別具体的な事情を踏まえて、様々なバリエーションがあり得る点は留意すべきである。

(2) ライセンス契約において盛り込むべき事項

 海外ライセンス指針では、ライセンス契約において盛り込むべき事項として以下のようなものが指摘されている。

 なお、海外ライセンス指針においても指摘されているとおり、これらは必ずしも網羅的なものではなく、また、国・地域等に応じて変わり得るものであることは留意が必要である。また、契約条件の設定に当たっても、各国の競争法への抵触の有無についても留意する必要がある。

契約に盛り込むべき事項
競合の回避 日本産との競合可能性が高い国内外市場への出荷を制限
登録品種への切替え 契約期間満了後の伐採・廃棄を規定し、育成者権の存続期間満了前に新たな登録品種への切替えを促進
無断栽培・侵害の防止
  • 種苗の譲渡・増殖や収穫物の販売量の制限、収穫・販売数量の報告義務を設定
  • ライセンシーによる無断栽培・流通の監視義務、侵害対応の実施義務を費用負担も含めて設定
  • 流出時におけるペナルティとして違約金を設定
  • 流通販売業者のみにライセンスする場合、種苗業者、収穫物生産者等を直接管理できないため、流通販売業者との契約で、サブライセンス先である種苗業者、収穫物生産者の名簿提出義務など生産・流通関係者を把握するための義務を規定
  • 流通販売業者のみにライセンスする場合、サブライセンスの不履行の責任を規定
  • 従属品種について、突然変異や遺伝子組み換えなど従属品種の範囲を具体的に定義し、これを発見した場合の報告義務を規定
  • 従属品種の品種登録を受ける地位については、元の品種の育成者権者が取得する旨を定めることが望ましいが、独占禁止法との関係に留意
  • 栽培技術・ノウハウの秘密保持を徹底するため、ライセンシーとの間だけでなく、従業員との間においても営業秘密の管理を遵守させる規定
  • 模倣品排除のため、商標がある場合には商標を正規品の証として付す義務を規定
  • 侵害発生時にどの国の法が適用されるかについて規定
  • 法制度、裁判制度及び判決の執行可能性を考慮して裁判管轄を決定
  • 準拠法は育成者権者に有利な国の法を選択
販売数量目標達成 一定以上のロイヤルティが得られるよう、最低販売数量の目標値を設定

3. おわりに

 政府は、2030年までに農林水産物・食品の輸出額を5兆円とすることを目指しており※7、農産物等の輸出は今後ますます拡大することが期待される。農業分野においては、従前、農産物に係る育成者権その他の知的財産やその重要性が必ずしも十分に認識されず、適切なライセンス契約が締結されないままに品種が流出・利用されてしまった、ノウハウなどが広く提供されてしまったなどの例もあるように思われる。しかしながら、国内の農業従事者とは異なる文化的背景などを持つ海外事業者を相手とする場合には、農業分野における従前の認識のままでは、日本のブランド農産物が流出し、これを保護することが難しくなってしまう。海外ライセンス指針において言及されている事項を念頭に、当該国の法制度や契約実務を踏まえた上で、個別の具体的な事情に即したライセンス契約がより一層重要となると考えられる。

脚注一覧

※1
農林水産省「海外ライセンス指針」(https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/kaigai_license.html

※2
農林水産省 第3回優良品種の持続的な利用を可能とする植物新品種の保護に関する検討会(令和元年6月28日)資料2「国内育成品種の海外への流出状況について」(https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/kentoukai/attach/pdf/3siryou-6.pdf

※3
海外ライセンス指針においては、「ライセンスを直接又は間接に受けて海外において品種その他の知的財産を利用する者」と定義された「パートナー」という用語が使用されている。

※4
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants(植物の新品種の保護に関する国際条約)。同条約は、1961年にパリで作成され、1972年、1978年及び1991年に改正された。日本は、1991年改正条約を批准している。2024年2月2日時点で、合計79ヵ国・地域が参加している(但し、一部1991年改正条約を締結せず、1978年改正条約のみ締結している国が存在する。)(https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_423.pdf)。

※5
UPOV条約非加盟国においては、未譲渡性が認められる期間が短い場合もあるため留意が必要である。

※6
日本における、また、不正競争防止法上の「営業秘密」としての保護という観点からのものではあるが、農業分野特有の事情や慣行を踏まえた、技術・ノウハウ等の保護のあり方について言及したものとして、公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会(JATAFF)「農業分野における営業秘密の保護ガイドライン」(令和4年3月)(https://pvp-conso.org/wp-content/uploads/2023/09/5e8cde99a6eef1663413e62fd5a44631.pdf)がある。

※7
農林水産省「食料・農業・農村基本計画~我が国の食と活力ある農業・農村を次の世代につなぐために~」(令和2年3月)(https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/attach/pdf/index-13.pdf)32頁

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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