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【速報】中国:個人情報の越境移転の規制緩和 ~データの越境移転の促進及び規範化規定の施行~

NO&T Data Protection Legal Update 個人情報保護・データプライバシーニュースレター

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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 2024年3月22日に、昨年9月のパブコメ版の公表から※1、個人情報及びデータの越境移転の規制を緩和するものとして施行が待たれていた「データの越境移転の促進及び規範化規定」(以下、「本規定」という。)が正式に公布され、同日より施行された※2

 本規定では、パブコメ版と同様に、中国域内で収集した個人情報を含むデータを域外移転させるために必要とされている①主管当局による安全評価(以下、「安全評価」という。)、②専門機構による認証(以下、「保護認証」という。)、又は③主管当局所定の標準契約の締結(以下、「標準契約」といい、①及び②と総称して「事前手続」という。)が不要となる場面を明確に定めており、個人情報を含むデータの中国域内からの越境移転に関して、外資企業等からの強い要望も踏まえ、手続の合理化及び実務上の負担の軽減が図られている。

 本規定は、パブコメ版と比較して、事前手続の免除要件について1年以内に越境移転する個人情報の量を1万人未満と見込む場合という要件に代わり当年の1月1日から越境移転した個人情報(センシティブ個人情報を含まない※3)の累計量が10万人未満である場合という、更に緩和された要件が定められた点が比較的大きな変更点となる。また、本規定では主管当局による安全評価が求められる要件も変更された。これを受け、安全評価の申告に関するガイドライン及び標準契約の届出に関するガイドラインについても、同日付けでそれぞれ第二版が公表され、データの越境移転に関連する規制が全面的に整備されたものと評価できる※4

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