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ニュースレター

重要投資審査法の施行と同法に基づく事業体の指定(シンガポール)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
酒井嘉彦
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.198(2024年7月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに

 シンガポールにおいて、日本の外国為替及び外国貿易法のような外国投資を包括的に規制する法令はない。事業セクター毎の外資規制との関係では、放送事業や居住用不動産事業といった一定の規制業種について、個別の法令により、外国資本による株式所有の制限や規制当局の許認可要件等が定められている。また、外国投資か否かにかかわらず、一定の規制業種に係る事業を行おうとする場合には、個別の法令により、規制当局の許認可要件等が定められており、株式所有の制限や株主構成に変動がある場合の当局の事前通知や承認等について定められていることもある。かかる例としては、銀行、金融、保険、放送、出版及び電力・ガス等のインフラ事業が挙げられる。

 しかしながら、国家安全保障等に関連し得る重要かつセンシティブな事業セクターへの投資を注意深くスクリーニングする要請が高まっているという国際的な潮流に沿い、シンガポールにおいても、個別の法令で規制対象とならない分野であっても、国家安全保障に重要な影響を与える事業体に対する投資の監督及び規制を行うニーズが高まっていた。そこで、シンガポールでは、投資しやすい国としての立ち位置・イメージを守りつつ、国内の国家安全保障に対する懸念に対処することを目的として、Singapore Significant Investments Review Act 2024(以下「重要投資審査法」という。)が2024年3月28日に施行され、同年5月31日に初めて同法に基づく事業体の指定が公表された(同法に基づき指定された事業体を、以下「指定事業体」という。)※1

 シンガポール会社やその他シンガポールで事業を行う事業体に対する投資を検討する際に、外資規制や株式所有に関する制限といった事項は、検討の最初の段階で確認すべき事項であるところ、重要投資審査法の施行という最近のシンガポール投資規制の動向について、以下で概説する。

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