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改正個人データ保護法の全面施行(マレーシア)

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NO&T Data Protection Legal Update 個人情報保護・データプライバシーニュースレター

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

 2024年10月に制定された改正個人データ保護法(「PDPA」)※1のうち、事業者にとって主要な規定が2025年4月1日及び2025年6月1日から段階的に施行された。今回の改正PDPAは、多くの事業者に適用される内容であり、事業者にとって改正法対応が適時適切になされているかを確認し、対応未了の場合には早期対応を図ることが肝要と考えられる。そこで、本稿では、改正PDPAの概要について紹介することとしたい。

 改正PDPAの施行時期と主な施行対象事項は、以下のとおり。

施行時期 主な施行対象事項
1 2025年4月1日
  • 「機微な個人データ」の定義拡大
  • データ保護原則違反時の罰則強化
  • 越境移転先国に着目した越境移転要件の変更
2 2025年6月1日
  • データ保護責任者(Data Protection Officer: DPO)の選任義務化
  • データポータビリティ権の導入
  • データ違反※2通知の義務化

 また、改正PDPAに関して現時点までに以下のガイドラインが公表されている。

日付け ガイドライン
1 2025年2月25日 データ保護責任者の選任に係るガイドライン
2 2025年2月25日 データ違反通知に係るガイドライン
3 2025年4月29日 個人データ越境移転に係るガイドライン

 改正PDPAのポイントは、大要、以下のとおり。

項目 改正前 改正後
データ保護責任者(DPO)の選任義務 データ管理者及びデータ処理者にDPO選任義務なし
  • データ管理者及びデータ処理者は、DPOの選任義務とその当局宛通知義務を負う。
  • ガイドライン上、個人データの取扱いが以下のいずれかに関係する場合がDPO選任義務の基準とされている。

    1. 20,000人超のデータ主体の個人データ
    2. 10,000人超のデータ主体の金融情報を含む機微な個人データ
    3. 個人データの規則的かつ体系的な監視を要する活動
  • ガイドラインにおいて、DPOの人的要件、当局宛通知義務、責任及び公表等に関する詳細が定められている。
データ違反時の通知義務 データ違反時の当局宛通知義務なし
  • データ管理者がデータ違反が発生したと考える理由がある場合、実務上可及的速やかに、当局宛に通知する義務を負う。ガイドライン上、データ管理者はデータ違反が重大な害悪を生じさせ又はその可能性が高い場合に当局宛通知義務を負い、また実務上可及的速やかにかつ違反発生時から遅くとも72時間以内の当局宛通知を求められている。
  • データ違反がデータ主体に対して重大な害悪を生じさせ又はその可能性が高い場合、データ管理者は、遅滞なくデータ主体に通知する義務を負う。
  • ガイドラインにおいて、当局宛通知義務の具体的な基準、通知の時的要件及び方法並びに通知対象事項等に関する詳細が定められている。
越境移転先国に着目した越境移転要件の変更 官報に公示された通知に指定された国(ホワイトリスト国)にのみ許容される※3 移転先国がPDPAと実質的に同等の法律を有し、又は移転先国がPDPAで提供される保護レベルと同等以上の保護レベルを確保している場合に、個人データの越境移転を認める。
データポータビリティ権の導入 データポータビリティ権に関する規定なし データ主体は、所定の要件を満たす場合、書面による通知により、自身の選択する他のデータ管理者に自身の個人データを直接転送するようデータ管理者に要求することができる。
主要なデータ保護原則違反時の罰則強化 30万リンギット(約1,023万円)※4以下の罰金、若しくは2年以下の拘禁、又はその併科 100万リンギット(約3,410万円)以下の罰金、若しくは3年以下の拘禁、又はその併科
機微な個人データの定義拡大 生体データは機微な個人データに含まれない 機微な個人データに生体データ(biometric data)を追加

脚注一覧

※1
正式名称は、The Personal Data Protection (Amendment) Act 2024。これにより、The Personal Data Protection Act 2010 (Act 709)が改正されている。

※2
改正PDPA上、「個人データ違反」という定義が設けられ、何らかの個人データの違反、個人データの喪失、個人データの不正使用又は個人データの不正アクセスと定義されている。本稿では、データ違反という用語は、個人データ違反を意味する。

※3
もっとも、改正PDPA施行以前に官報による指定がなされた法域は存在しなかった。

※4
1リンギット=約34.1円(2025年6月10日現在為替)で計算。以下同様。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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