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ニュースレター

企業による贈賄防止懈怠罪の施行(マレーシア)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
長谷川良和
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第88号(2020年7月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに
マレーシアでは、贈賄防止強化の観点から「企業による贈賄防止懈怠罪」を導入する汚職防止委員会法の改正(「改正法」)が2018年に成立していたが、今般、2020年6月1日から施行に至った。改正法施行に先だって、企業の防衛手段として企業責任の免責を可能とする十分な措置に係るガイドライン(「本ガイドライン」)が当局から出されていたことから、本ガイドラインの内容も踏まえて、マレーシア法人の贈収賄防止規程の改訂又は新規作成や社内研修といった対応をした企業も見られるが、未だ十分な対応が図られていない企業も見受けられる。

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