
長谷川良和 Yoshikazu Hasegawa
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シンガポール
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1. はじめに
マレーシアでは、贈賄防止強化の観点から「企業による贈賄防止懈怠罪」を導入する汚職防止委員会法の改正(「改正法」)が2018年に成立していたが、今般、2020年6月1日から施行に至った。改正法施行に先だって、企業の防衛手段として企業責任の免責を可能とする十分な措置に係るガイドライン(「本ガイドライン」)が当局から出されていたことから、本ガイドラインの内容も踏まえて、マレーシア法人の贈収賄防止規程の改訂又は新規作成や社内研修といった対応をした企業も見られるが、未だ十分な対応が図られていない企業も見受けられる。
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