川合正倫 Masanori Kawai
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コロナウイルス蔓延の影響を受けて延期されて実施された第13期全国人民代表大会において2020年5月28日に民法典が可決され、2021年1月1日より施行される。中国では、これまで民事法律関係の統一的な法律は存在せず、民法典の編纂が期待されているところであった。民法典の施行に伴い、個別法規である民法通則、民法総則、物権法、契約法、担保法、権利侵害責任法、婚姻法、相続法、養子縁組法は廃止される。
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