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ニュースレター

中国「民法典」の制定

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
川合正倫
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第88号(2020年7月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

コロナウイルス蔓延の影響を受けて延期されて実施された第13期全国人民代表大会において2020年5月28日に民法典が可決され、2021年1月1日より施行される。中国では、これまで民事法律関係の統一的な法律は存在せず、民法典の編纂が期待されているところであった。民法典の施行に伴い、個別法規である民法通則、民法総則、物権法、契約法、担保法、権利侵害責任法、婚姻法、相続法、養子縁組法は廃止される。

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