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ニュースレター

倒産処理・債務整理手続に関する法改正に向けた動き(マレーシア)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
酒井嘉彦
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第91号(2020年10月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに
マレーシアにおいて、会社の倒産処理・債務整理にはマレーシア会社法(Companies Act 2016。以下「会社法」という。)の条項が適用されるところ、会社法を所管するマレーシア企業委員会(Companies Commission of Malaysia)は、この夏、2020年会社法改正案に関する諮問文書(以下「諮問案」という。)を公表した。諮問案では、会社法改正に関する政策的指針に加え、会社法の改正文言案も提示されている。その内容は多岐にわたるものの、主要な提案事項については以下のように整理することができる。本稿では、紙幅の関係から、下記1乃至3の倒産処理・債務整理手続に関する会社法改正に向けた主要な動向について、その概要を紹介する。

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