本年6月8日、「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月12日に公布されました。改正法は、公布の日から2年以内に施行されることになります。内部通報制度は事業者が自ら不正を発見・是正するために重要である一方、その実効性確保が容易ではないことから、内部通報制度および公益通報制度の実効性を向上させることが検討され、この度の改正に至りました。
続きを読む
この内容は「Legal Lounge」会員限定コンテンツです。会員の方はログイン後にご参照ください。会員でない方は、会員登録完了後にご覧いただけます。