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ニュースレター

オムニバス法の制定(その1)~投資及び事業環境の改善(インドネシア)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
中村洸介
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第93号(2020年12月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

本年11月2日、インドネシアで雇用創出に関する法律(通称「オムニバス法」)が制定、即日施行された。オムニバス法は、インドネシアへの投資促進及び雇用機会の創出等を目的として、既存の78の法律の関連条文をまとめて改廃するもので、対象となる法分野は非常に多岐にわたる。その中には、投資法、労働法、会社法、独占禁止法、所得税法等外国企業のインドネシアへの投資活動に密接に関連する法令が多数含まれている。

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