
殿村桂司 Keiji Tonomura
パートナー
東京
NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター
2020年12月15日、欧州委員会(以下「EC」といいます)は、デジタルプラットフォーム(以下「DPF」といいます)の役割及び責任を明確化するための「Digital Services Act」(以下「デジタルサービス法」又は「本法案」といいます)及び「Digital Markets Act」(以下「デジタル市場法」といいます)の草案を公表しました。
今日、いわゆるGAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)と呼ばれる巨大デジタルプラットフォームに限らず、様々な分野において、DPFはその存在感を増してきていますが、一部の市場では、DPFの提供者による一方的な利用規約の変更や、理由を明示しない取引拒絶が行われるなど取引の透明性が低いことや、利用者の合理的な要請に対応する手続・体制が不十分であること等の懸念が指摘されていました。
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