
遠藤努 Tsutomu Endo
パートナー
東京
NO&T Tax Law Update 税務ニュースレター
近年、役員や従業員に対して株式報酬を支給する企業が増加しており、株式報酬の中では、特にリストリクテッド・ストック(RS)やパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)が広く用いられているところである。企業がどのような株式報酬を導入するかを決定するにあたって重要な考慮要素の一つとなるのが株式報酬を巡る課税関係である。具体的には、報酬を支給する企業における法人税法上の損金算入の可否や、支給を受ける役員や従業員における所得税法上の所得分類や課税時期が問題となる。株式報酬の導入における課税上の問題については、平成28年度及び平成29年度の税制改正により大幅に整理されたところではあるが、実務上不明確な点が引き続き少なからず存在する状況である。これらの実務上不明確であった問題のいくつかに関して、納税者からの事前照会を受けて各国税局が文書回答を行った事例が近年複数公表されている。これらは、これから株式報酬を導入する企業にとって有益であると考えられるため、本ニュースレターでは、PSU及びRSに関して近年公表された二つの文書回答事例を紹介する。
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(2025年5月)
宰田高志
中央経済社 (2025年5月)
長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)
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