icon-angleicon-facebookicon-hatebuicon-instagramicon-lineicon-linked_inicon-pinteresticon-twittericon-youtubelogo-not
SCROLL
TOP
Publications 著書/論文
会員登録 ログイン
全文ダウンロードは「Legal Lounge」の会員登録/ログインが必要となります。
ニュースレター

オムニバス法の制定(その3)~投資規制の緩和(インドネシア)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
前川陽一
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第97号(2021年4月)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2020年11月2日に制定された雇用創出に関する法律(通称「オムニバス法」)に基づく投資法の改正に関連して、いわゆるネガティブリスト(大統領令2016年第44号)の改正が待たれていたところであるが、2021年2月2日付でネガティブリストに代わる新たなリストを定めた大統領令2021年第10号が公布された。大統領令2021年第10号は2021年3月4日から施行され、これに伴い大統領令2016年第44号は効力を失った。
本稿では、オムニバス法関連記事の第三弾として大統領令2021年第10号が定める新たなリストについて解説する。

続きを読む

この内容は「Legal Lounge」会員限定コンテンツです。会員の方はログイン後にご参照ください。会員でない方は、会員登録完了後にご覧いただけます。

会員登録 ログイン

弁護士等

コーポレートに関連する著書/論文

一般企業法務に関連する著書/論文

海外業務に関連する著書/論文

アジア・オセアニアに関連する著書/論文

インドネシアに関連する著書/論文

決定 業務分野を選択
決定