
前川陽一 Yoichi Maekawa
パートナー(東京オフィス)/外国法弁護士(IM & Partners)
ジャカルタ
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2020年11月2日に制定された雇用創出に関する法律(通称「オムニバス法」)に基づく投資法の改正に関連して、いわゆるネガティブリスト(大統領令2016年第44号)の改正が待たれていたところであるが、2021年2月2日付でネガティブリストに代わる新たなリストを定めた大統領令2021年第10号が公布された。大統領令2021年第10号は2021年3月4日から施行され、これに伴い大統領令2016年第44号は効力を失った。
本稿では、オムニバス法関連記事の第三弾として大統領令2021年第10号が定める新たなリストについて解説する。
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