令和2年6月12日に公布された「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)は、外部通報の保護要件の緩和や通報者の保護の拡充等、多くの重要な改正点を含みますが、多くの事業者にとって特に重要な改正点は、1.内部公益通報体制の整備その他必要な措置をとることと、2.公益通報対応業務従事者を定めることの義務付け(改正法第11条第1項及び第2項)に関するものと考えられます。
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