
長谷川良和 Yoshikazu Hasegawa
パートナー
シンガポール
NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
近年、マネー・ロンダリングやテロ資金供与対策等を目的として会社の実質的保有者の届出を義務付ける法域が増えているが、マレーシアにおいても会社の実質的保有者に関する情報の届出規制が導入され、現在、会社として実質的保有者に関する情報を取得、維持及び更新する移行期間と位置づけられている。実質的保有者に関する情報への権限ある当局及び法執行機関によるアクセスが認められること等もあり、特に外資による株式保有制限やブミプトラによる株式保有要件等の実質的回避を目的とした名義株主スキーム(「ノミニースキーム」)を採用している企業において、ノミニースキームのリスクを再検証する動きが実務上見られる。
そこで、本稿では、まずマレーシアにおける会社の実質的保有者届出規制の概要を説明し、次いでノミニースキームのリスクと当該リスクの再検証の動きについて紹介することとしたい。なお、マレーシアの実質的保有者届出規制は、会社のみならず有限責任組合(LLP)にも適用されるが、本稿では有限責任組合に関する記述は割愛し、マレーシアの株式有限責任会社かつ閉鎖会社を念頭に概説する。
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