
長谷川良和 Yoshikazu Hasegawa
パートナー
シンガポール
NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
近年、マネー・ロンダリングやテロ資金供与対策等を目的として会社の実質的保有者の届出を義務付ける法域が増えているが、マレーシアにおいても会社の実質的保有者に関する情報の届出規制が導入され、現在、会社として実質的保有者に関する情報を取得、維持及び更新する移行期間と位置づけられている。実質的保有者に関する情報への権限ある当局及び法執行機関によるアクセスが認められること等もあり、特に外資による株式保有制限やブミプトラによる株式保有要件等の実質的回避を目的とした名義株主スキーム(「ノミニースキーム」)を採用している企業において、ノミニースキームのリスクを再検証する動きが実務上見られる。
そこで、本稿では、まずマレーシアにおける会社の実質的保有者届出規制の概要を説明し、次いでノミニースキームのリスクと当該リスクの再検証の動きについて紹介することとしたい。なお、マレーシアの実質的保有者届出規制は、会社のみならず有限責任組合(LLP)にも適用されるが、本稿では有限責任組合に関する記述は割愛し、マレーシアの株式有限責任会社かつ閉鎖会社を念頭に概説する。
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(2025年4月)
三笘裕、伊藤環(共著)
(2025年4月)
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酒井嘉彦
商事法務 (2025年4月)
長島・大野・常松法律事務所 農林水産・食品プラクティスチーム(編)、笠原康弘、宮城栄司、宮下優一、渡邉啓久、鳥巣正憲、岡竜司、伊藤伸明、近藤亮作、羽鳥貴広、田澤拓海、松田悠、灘本宥也、三浦雅哉、水野奨健(共編著)、福原あゆみ(執筆協力)
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