裁判例紹介
公開会社による支配株主の変更を伴う第三者割当増資について、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が反対する旨を会社に対し通知したにもかかわらず、会社法206条の2第4項ただし書に該当するとして同項に定める株主総会決議(特定引受人承認決議)を経ないままされた新株発行が、無効と判断された事例
東京地判
会社法(新株発行) (掲載日 : 2022年05月26日)真野光平、大野真梨子(共著)
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