
論文/記事
不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為の請求主体性について ―同号の請求主体について、「商品を自ら開発、商品化した者又はこれと同様の固有かつ正当な利益を有する者」と述べた裁判例等を契機として― 東京地裁平成24年3月28日判決(平成21年(ワ)第43952号損害賠償等請求事件)

(2013年7月)
松田俊治
- 知的財産
- 知財関連取引
- 知財争訟
- 紛争解決