
人材版伊藤レポート2.0により加速する人的資本経営における情報開示法務・労務コンプライアンス上の留意点
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主として使用者側を代理する労働法を主たるプラクティスとする弁護士を多数擁しており、様々な労務問題に関連する紛争において、国内外の様々な業種の依頼者を代理しています。依頼者の多様性を反映して、当事務所では、先駆的な裁判に訴訟代理人として関与することも少なくありません。
特に労務問題においては、法的手続に至る前の紛争段階における弁護士の役割が重要です。裁判所における手続の代理はもちろん、紛争の初期から積極的に依頼者に助言を行い、早期解決を目指して代理人間の交渉も行っています。
また、解雇・人事異動・労働条件変更等を契機とする労使紛争における民事訴訟・仮処分事件・労働審判・労働委員会での救済手続における依頼者の代理から、セクシャルハラスメント・パワーハラスメント、過重労働・メンタルヘルスの問題に関わる問題等への対応に関する交渉・紛争の代理に至るまで、幅広い分野において当事務所の弁護士は豊富な経験を有しており、高い評価を受けています。さらに、労働組合への対応等についても多くの助言を行っており、団体交渉に出席することも珍しくありません。
当事務所の労働法を主たるプラクティスとする弁護士は、労働争訟の他に大規模訴訟も日常的に取り扱っており、紛争対応全般にわたり豊富な経験を有しています。かかる経験を生かして、労働争訟においても、大部の証拠を検討し、依頼者から詳細に事実関係を聴取したうえで、緻密な訴訟戦略を立てています。この点も、当事務所の労働争訟への取り組みが高い評価を受けていることの大きな要因といえます。
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