
最新判例アンテナ 第83回 会社との雇用契約関係に基づく住み込みの家政婦兼訪問介護ヘルパーは労働基準法116条2項の「家事使用人」に該当しないと判断した事例(東京高判令6.9.19労判1319号61頁)
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主として使用者側・企業側を代理する労働法を主たるプラクティスとする弁護士を多数擁しており、国内外の様々な業種の依頼者に対して、幅広い労働問題について助言を行っています。
具体的には、就業規則・雇用契約・労働時間管理・人事異動・懲戒・解雇(整理解雇)・労災・退職後の競業避止義務、人事制度変更に伴う労働条件変更に関する助言といった日常的・典型的な問題に始まり、セクシャルハラスメント・パワーハラスメント、メンタルヘルス、高年齢者雇用・非正規雇用、テレワーク下の労務管理といった時代の変遷に伴って生じている様々な新しい問題や頻繁な法改正を踏まえた対応に至るまで、多くの分野において当事務所の弁護士は豊富な知識・経験を有しており、高い評価を受けています。さらに、多数の企業買収や企業再編に関与していることから、企業買収案件において人事デューディリジェンスを行い、その結果を踏まえた労働法関連の助言を行うことも頻繁にあります。また、近年、労務コンプライアンスの重要性が益々高まっていることを背景として、企業内の労働法の遵守状況・労務コンプライアンス体制の調査・評価検証等に関する助言を行うこともあります。
当事務所の労働法を主たるプラクティスとする弁護士は、労働法の他に大規模訴訟や企業法務等についても日常的に取り扱っているため、労働法の知識のみならず、企業活動全般にわたる深い理解を有しています。そのため、ビジネス現場の実態を踏まえた実践的なアドバイスを提供することが可能となっています。この点も、当事務所による労働法に関する助言が高い評価を受けていることの大きな要因といえます。
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