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ニュースレター

国立公園等の利用増進を企図した自然公園法改正の概要

NO&T Infrastructure, Energy & Environment Legal Update インフラ・エネルギー・環境ニュースレター

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 2022年4月1日、自然公園法の一部が改正する法律(令和3年法律第29号)が施行されました。同改正は、2021年1月29日付の中央環境審議会による答申「自然公園法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」を踏まえ、国会での審議を経て同年4月23日に可決・成立し、同年5月6日に公布されたものです。

 同改正は、国・都道府県が保護管理を行う国立公園・国定公園(以下「国立公園等」といいます。)において、地方自治体や関係事業者等の地域の主体的な取組を促す仕組みを新たに設け、保護のみならず利用面での施策を強化し、「保護と利用の好循環」(自然を保護しつつ活用することで地域の資源としての価値を向上)を実現するもの※1とされています。以下では、今回施行された改正における主な内容を紹介します。

1. 地域主体の自然体験アクティビティ促進の法定化・手続の簡素化

 自然公園法上、国立公園の特別地域において、工作物の新築等には許可を要する(法20条3項)ところ、本改正では、関係地方公共団体(都道府県及び市町村)が、当該地方公共団体及び自然体験活動の促進に関する事業(「自然体験活動促進事業」)の実施者等の関係者を構成員とする質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することが可能となりました(法42条の2第1項及び2項)。同協議会が、自然体験活動促進計画を作成し、環境大臣(国定公園の場合は都道府県知事)の認定(法42条の4各項)を受けた場合、計画に記載された事業の実施に必要な許可が不要となります(法20条9項3号)。この制度の趣旨として、地域関係者が一体となって行う、魅力的な自然体験アクティビティの開発・提供、ルール化などが進められ、長期滞在に繋がる国立公園の楽しみ方の充実が図られることが掲げられています。

 自然体験活動計画には、計画区域、計画区域における質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な方針、自然体験活動促進計画の目標、自然体験活動促進事業の内容及び実施主体、計画期間等を記載することが求められます(法42条の4第2項各号)。

 国定公園についても、同様の規定が追加されています。

2. 地域主体の利用拠点整備の法定化・手続の簡素化

 上述の特別地域における行為規制のほか、公園事業は、国、地方公共団体及び環境大臣等の認可を受けた民間事業者等が執行できるとされています(法10条)が、改正前においては、公園事業施設が集積する拠点においても、公園事業施設の設備等を行う民間事業者等は、それぞれの公園事業施設の整備・改善について、個々に認可等の申請を行い、その認可等を受ける必要がありました。

 本改正において、関係地方公共団体は、利用拠点(「(法)36条1項に規定する集団施設地区その他の公園の利用のための拠点」)となる区域(「利用拠点区域」)の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することが可能となりました(法16条の2第1項)。当該協議会が、公園計画に基づき、利用拠点整備改善計画を作成し、環境大臣(国定公園の場合は都道府県知事)の認定を受けた場合は、計画に記載された事業の実施に必要な許認可等について、国及び公共団体等以外の者による公園事業の一部の執行のための認可(法10条3項)等については、これを受けたものと見なされ(法16条の6)、法20条3項の許可を要する行為についても、許可が不要となります(法20条9項1号)。この制度のねらいに関し、地域関係者が一体となって行う、廃屋撤去や拠点の機能の充実、景観デザインの統一など、自然と調和した街並みづくりが促進され、魅力的な滞在環境の整備が進むことが期待されています。

 利用拠点整備計画には、計画区域、計画区域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関する基本的な方針、利用拠点整備改善計画の目標、利用拠点整備改善事業の内容、実施主体及び実施時期等を記載することとされています(法16条の3第2項各号)。

 国定公園についても、同様の規定が追加されています。

3. 国立公園等の保全管理の充実

 上記のほか、関係者の連携協力に係る規定(法3条1項)、国立公園等の国内外へのプロモーションの推進に係る規定(法66条の2)、野生動物の餌付け規制による人身被害等の予防に係る規定(法施行令6条各号)、公園事業の譲渡による公園事業者の地位の承継に関する規定(法12条)、公園管理団体の業務の見直し(法49条及び50条)、特別地域等における行為規制の違反に係る罰則の引き上げ等(法82条及び83条)について、規定の整備が行われています。

4. 最後に

 弊職らのリーガルアドバイス経験上、民間事業者による宿舎事業等の枠組みを活用した自然公園の開発は既に存在しているところです。今回の改正によって、このような自然公園内での開発が自然アクティビティの提供や旅館街等の上質な町並みづくりなど地域コミュニティとともに連携して推進されることが期待されることとなり、民間事業者にとっては上記の協議会を含む地域コミュティとの対話がより重要になるものと考えられます。

脚注一覧

※1
環境省「自然公園法の一部を改正する法律の概要」
https://www.env.go.jp/nature/2021/08/19/http:/pwcms.env.go.jp/nature/29.html%20/mat01_01.pdf

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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