
裁判例紹介
①会社の一人株主でもある取締役に対する役員報酬の支払いにつき、株主総会決議に基づくものであっても実質的には分配可能額規制を潜脱し許されないとして取締役の善管注意義務違反を認め、②取締役を辞任後も会社の重要な財産・書類の管理や重要な業務執行の決定を行っていた者に対し、同法423条1項及び462条1項の責任の類推適用を認めた事例

東京地判
会社法(善管注意義務) (掲載日 : 2023年04月07日)松本渉、石内鴻壮(共著)
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