
裁判例紹介
会社が設置した取締役責任調査委員会の委員として調査を実施した弁護士が、その後に調査対象者であった元取締役に対する損害賠償請求事件において同社を代理し、訴訟行為を行うことが弁護士法25条2号及び4号の趣旨に反するとして、当該弁護士の訴訟行為を排除した事例(関西電力取締役責任調査委員排除決定事件)

控訴審:大阪高決
上告審:最一小決
福原あゆみ(共著)
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