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ニュースレター

未加工鉱石の輸出禁止措置(インドネシア)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
前川陽一
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第13号(2014年4月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2014年1月12日、インドネシア政府は、一部の鉱石について条件を緩和しつつも、鉱物石炭鉱業法(2009年法第4号)(以下「新鉱業法」)の規定に基づき、未加工鉱石の輸出禁止を実行に移した。

1. 資源大国インドネシア
インドネシアは、銅、錫、ボーキサイト、ニッケルなどを豊富に産出する世界有数の鉱物資源大国であり、2012年の全世界生産量のうち、錫18%(第2位)、ボーキサイト16%(第2位)、ニッケル13%(第3位)を占めている。日本はボーキサイトの44%及びニッケルの42%をインドネシアから輸入し、いずれも第1位の輸入先である(2012年)。
鉱物などの豊かな天然資源はインドネシアの経済的繁栄の根幹であり、1945年インドネシア共和国憲法は「土地、水及びこれらに含まれる天然資源は国家の管理の下に置かれ、国民の最大限の福利のために用いられなければならない」と定めている(第33条第3項)。

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