
佐々木将平 Shohei Sasaki
パートナー/オフィス代表
バンコク
NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
1. 外国人の就労許可に関する法制委員会の解釈
外国人がタイ国内で就労するためには、ビジネスビザ(ノンイミグラントBビザ)に加えて、外国人就労法(Foreign Employment Act B.E. 2551 (2008))上、就労許可(Work Permit)の取得が必要となる。就労許可なしでの就労に対しては、5年以下の禁固若しくは2,000バーツ以上10万バーツ以下の罰金又はそれらの併科という刑事罰が適用される。就労許可を要する「就労」は肉体又は知識を用いた労働と定義されているのみで、対価を得ることを目的として行われる労働であることさえ問われないため、タイ国内で労働の対価としての報酬を得ていないこと、日本の親会社からのみ報酬を得ていてタイの現地法人が費用負担をしていないことなどを理由として就労許可の取得を回避することはできない。たとえば、タイ法人の非居住の外国人取締役が、タイに出張に来た際に会社の代表として書類にサインすることも就労に該当すると取り扱われている。
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