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ニュースレター

台湾における労務管理に関するポイント

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
德地屋圭治
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第17号(2014年8月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

台湾に進出する日本企業がしばしばはじめに直面する法律問題は、労務問題である。台湾に駐在し現地法律事務所に勤務して日本企業にアドバイスを提供している筆者の経験から、労務管理について、日本企業が台湾において誤解し易い点や注意すべきポイントを以下紹介したい。

1. 「契約社員」として従業員を雇用できるか。
台湾においては、契約社員として雇用期間を定めて雇用契約を締結できる場合は限られており、原則として無期雇用契約を締結する必要がある。

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