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シンガポール・改正会社法の施行へ

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
長谷川良和
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第21号(2014年12月)
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シンガポール及びマレーシアにおけるビジネス・トラストの制度とその発展(2024年6月)

業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1 改正案可決
2014年10月8日、シンガポール会社法(「会社法」)改正案が可決された。同改正は、1967年の会社法成立以降で改正項目が最多で、改正内容も会社の設立、運営、M&Aに関係する事項も含め多岐に亘り、主に、(1)会社にとっての法規制の負担軽減、(2)会社のより柔軟な制度設計等の許容、(3)コーポレートガバナンスの向上を意図している。改正法の施行日は、別途指定される予定であるが、多くの改正事項は本年末までの施行が見込まれている。本稿は、同改正のうち、特に日系企業の関心が高いと思われる事項を紹介する。

2 日系企業の視点と改正のポイント
(1) 基本定款と附属定款の一本化
現行会社法の下では、会社の基本規則として、基本定款(Memorandum of Association)と付属定款(Articles of Association)の二種類の文書が併存する。しかし、現在の実務上の扱いに照らし、かかる文書を併存させる必要性は必ずしもないことから、改正法の下では、基本定款と附属定款が一本化され、定款(Constitution)という単一の文書となる。改正前に設立された会社の基本定款及び附属定款は、自動的に改正後の「定款」に読み替えられることになる。

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