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ニュースレター

現地法人の資金調達~外貨建てオフショア借入の規制強化~(インドネシア)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
福井信雄
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第23号(2015年2月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

一般的な企業の資金調達の手段としては、(1)増資(自己資本)による調達と、(2)借入(他人資本)による調達が挙げられる。日本企業のインドネシア現地子会社が資金調達をする場合にもこのいずれかの手法が用いられることが多い。特に日本の親会社が現地子会社に融資を行ういわゆる親子ローンによる資金調達は、面倒な与信審査もなく簡便でかつ迅速な資金調達が可能であることから広く利用されてきた。(増資も親会社からの資金提供という点では同じだが、インドネシアの外資規制上、増資には投資調整庁の事前承認を要するため、借入よりも時間を要し、緊急の資金需要には対応できない場合も少なくない。)
しかしながら、借入の場合であっても、単に親会社から資金を現地子会社の口座に送金すれば済むというわけではない。(この点は日系企業への周知が十分になされていない可能性があると筆者は考えているが)インドネシア国外から外貨建ての借入により資金を調達する場合には、インドネシア法上、インドネシア中央銀行や財務省等への届出・報告義務が課されている。

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