前川陽一 Yoichi Maekawa
パートナー(東京オフィス)/外国法弁護士(IM & Partners)
ジャカルタ
NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
1.コンビニからビールが消えた日
2015年1月16日、アルコール飲料の販売等の管理に関する商業大臣規則が改正され、従前は許容されていたコンビニエンスストアなどの小規模小売店におけるアルコール飲料(度数 5%以下)の販売が同年4月16日をもって禁止された(度数5%超のものは以前から小規模小売店では販売できなかった。)。本改正規則の制定から施行まで3か月の猶予期間があったが、実際には、対象となる店舗の多くは本改正規則の公表後しばらくして仕入れを止め、4月16日をまたずに酒類の販売を終了した。
本改正の目的について、商業大臣は未成年者による飲酒を防止するためと説明しているが、小売業界は「未成年者の飲酒防止が目的であれば、小売店での販売禁止でなく他の方法をとるべき」と反発している。なお、インドネシアでは飲酒や酒類販売について各地方自治体が独自に規制をすることができ、ジャカルタ特別州は21歳未満の者の飲酒を禁じている。
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