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ニュースレター

小規模小売店での酒類販売禁止(インドネシア)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
前川陽一
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第28号(2015年7月)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1.コンビニからビールが消えた日
2015年1月16日、アルコール飲料の販売等の管理に関する商業大臣規則が改正され、従前は許容されていたコンビニエンスストアなどの小規模小売店におけるアルコール飲料(度数 5%以下)の販売が同年4月16日をもって禁止された(度数5%超のものは以前から小規模小売店では販売できなかった。)。本改正規則の制定から施行まで3か月の猶予期間があったが、実際には、対象となる店舗の多くは本改正規則の公表後しばらくして仕入れを止め、4月16日をまたずに酒類の販売を終了した。
本改正の目的について、商業大臣は未成年者による飲酒を防止するためと説明しているが、小売業界は「未成年者の飲酒防止が目的であれば、小売店での販売禁止でなく他の方法をとるべき」と反発している。なお、インドネシアでは飲酒や酒類販売について各地方自治体が独自に規制をすることができ、ジャカルタ特別州は21歳未満の者の飲酒を禁じている。

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